●貸付対象:
(1)~(5)のすべての条件に該当する方が対象です。
- 栃木県内の以下の施設又は事業者(地方公共団体が運営するものを除く。)
① 保育所(保育所型認定こども園を含みます)(児童福祉法第7条)
② 幼保連携型認定こども園(児童福祉法第7条)
③ 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
④ 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
⑤ 企業主導型保育事業(子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1)
- 新たに保育補助者(1日6時間以上月20日以上勤務)の雇上げを行う施設又は事業者。ただし、既に雇用している保育補助者について、次の①~③の要件いずれかを満たす施設又は事業者についても例外として対象とします。
① 既に保育補助者を雇用している保育所について、保育士資格の取得に施設として取り組んでいる場合で、その者の資格取得後に別の補助者を雇用する計画を提出すること。
② 貸付けを受けることにより保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取り組む保育所であり、前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者が同数以上であること。
③ 施設又は事業所の保育士の平均勤続年数が11年以上であること。
- 貸付けの対象となる保育補助者は以下のいずれかの要件を満たすこと。
保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると会長が認める者。
なお「保育に関する40時間以上の実習」は勤務開始後に実習を受けることとして差し支えありません。
- 保育補助者を新たに配置することにより、具体的にどのように保育士の勤務環境が改善されるか保育士勤務環境改善計画書を策定し、その計画書に基づき保育士の勤務環境改善を行うこと。
- 他の補助金等により、対象となる保育補助者の人件費の支給や貸付け等を受けていないこと。
●貸付内容:
- 貸付期間は、保育補助者が借受者の施設又は事業所で勤務する期間とし、当該施設又は事業所に勤務を開始した日から起算して3年間を限度とします。
貸付期間中に保育士の資格を取得した場合、保育士登録を行った日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。
- 貸付額は、年額2,953,000円以内(無利子)
※貸付申請日の属する年度の4月1日現在における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の施設又は事業所において、更に短時間勤務の保育補助者を追加配置した場合、年額2,215,000円を上限に加算できます。
●返還免除:
(1)~(3)までのいずれかの要件を満たすときは、全額返還免除となります。
- 保育補助者が貸付期間中に保育補助業務に従事しかつ保育士資格を取得したとき。
- 貸付期間終了時において、1年以内に保育士資格の取得が見込まれ、返還猶予期間(1年間)の間に保育士資格を取得したとき。
- 保育補助者が保育補助業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
●申請の方法:【令和4年度の募集は終了しました】
貸付けを希望される施設又は事業者は栃木県社会福祉協議会とちぎ保育士・保育所支援センターに次の書類を提出してください。申請書は保育補助者の雇用を開始した月内に提出してください。