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就職準備金及び保育料一部貸付を受けて産休・育休を取得する方へ
(2023/02/22更新)
2年間の保育業務従事期間中に、産休・育休を取得する場合
、
別途返還猶予申請書の提出が必要となります。
また、
保育料一部貸付金借交付期間中に産休・育休を取得する場合
、別途届出が必要です。
産休・育休取得の予定の方は、必ず事前に連絡をお願い致します。
詳細は、「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付及び就職準備金貸付の手引き」にてご確認ください。
未就学児を持つ保育士に対する保育料一部貸付・就職準備金貸付事業ページ
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