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未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付を受けられている方へお知らせ(保育料の無償化に伴う届出について)

(2019/10/10更新)

①保育料決定通知書の提出について

毎年4月と9月に保育料の見直しがあり、各自治体から保育料決定通知書が届きます。
保育料一部貸付金の交付期間中は、保育料の金額変更の有無に関わらず、写しをセンターに提出してください。

また、交付期間中に保育料の金額変更があった場合(増額、減額いずれの場合も)貸付変更申請書(様式第7号)も併せて送付してください。

②保育料無償化について

2019年10月から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無料になります。
0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付を受けられている方で上記に該当する場合は届出が必要となります。必ずとちぎ保育士・保育所支援センターに下記書類を提出してください。

【提出書類】
・保育料決定通知の写し または 保育料の無償化が確認できる書類
・貸付変更申請書(様式第7号)

※上記書類の提出がなく、保育料の額が確認できない場合は貸付金を交付することができません。必ずご提出いただきますようお願いいたします。

【提出先】
〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 とちぎ保育士・保育所支援センターあて
TEL 028-307-4194