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保育料一部貸付金対象者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育料減額措置の確認について)

(2022/08/03更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により登園自粛があり、貸付対象となる月における実際の保育料が保育料決定通知の額と異なる場合は、保育料一部貸付金額の再算定を行います。
該当の方は、保育料変更が分かり次第当センター(028-307-4194)まで御連絡の上、減額となる金額が確認できる書類の写しを御提出くださいますようお願いします。

期 間   令和4年4月1日から9月30日まで
提出書類  保育料減額通知書等の写し(各市町役場により対応方法が異なりますので、受け取り方法は市町役場にご確認ください。)
提出方法  当センターに電話またはメールにて連絡の上、令和4年11月15日(火)までに郵送またはFAXでお送りください。